意外と知らない⁉相続税徹底解説 – “不動産のプロ”が行う不動産投資コンサルティングサービス - トラストバンク株式会社

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不動産投資コラム

意外と知らない⁉相続税徹底解説

(株)トラストバンク代表の冲中です。

今回は、意外と知らない相続税についお届けします。

相続は誰しもが経験する可能性がありますが、正確な知識を持っている人は極めて少ないです。

相続税は資産を受け取った側に支払い義務があるため、税金を滞納し続けると、財産を差し抑えられてしまうこともあります。

不動産相続で失敗しないためにも、今回は相続の基礎知識から解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続税の決まり方

財産を持った人がなくなった時、その財産を引き継ぐ相続が発生します。
特に、ひとつ下の世代に財が渡る時、財産に対して税金をかけて、富の再分配を図ろうとします。
財産が横で移動する場合(例えば、夫から妻など)には、配偶者の特別控除があり、
相続税がかかりにくい。
簡単に言うと、1億6000万円分までなら、夫の財産を妻に相続しても相続税はかかりません。
しかし、妻が亡くなって、いよいよ子どもの世代に遺産が引き継がれる時に、
相続税がかかるケースがあります。

2.相続税の算出方法

実際に相続税が課されるケースは多くはありません。
相続税を払う人は、全体の8〜9%ほどと言われています。

相続税の算出方法は次のとおりです。

①相続税を算出する評価額を求める

まずは上の図を確認をしてください。
亡くなった場合、最初にやることは故人の遺産総額を算出することです。
銀行預金・保険・株式・投資信託・国債・不動産など、
すべての財産を合わせます。

この時、預金や保険などは金額が把握しやすいですが、
不動産の場合はどの程度の価値になるかわかりづらいです。
専門家は税理士ですので、依頼しましょう。

路線価を利用したり、「相続税評価額」を利用して、ある程度の金額は把握できます。
しかし、正確な金額は税理士でないとわかりません。

上図の一家であれば、
父の遺産が総額5,400万円を越えなければ相続税を払うことはありません。

ただし、不動産(土地や家屋)をたくさん持っていて、
その金額が基礎控除の3,000万円を超えるようであれば、
税務署から通知が届くことがあります。

その際に、きちんと計算して、
控除の額を下回っていれば、その旨を伝えて問題はなし。

遺産が多い場合は、専門家(税理士、司法書士など)に依頼して、
納税義務が発生した場合、
相続人が亡くなった後10ヶ月以内に相続税の納付を行ってください。

ちなみに、仮に基礎控除の額を引いても、プラスになってしまった(仮に2,000万円オーバーした)
場合には、税率は15%かかり、50万円の控除となります。


2,000万円 × 15% ー 50万円 = 250万円

の納税が発生します。

3.相続した遺産の割合に応じて、相続税を分担して収める

発生した250万円の相続税は、一体だれがどれだけ払うのか。
これは、相続割合に応じて決まります。


例えば、このケースの場合。

父の遺産が、7,400万円だったとして、
3700万円→配偶者
残りの3700万円→子ども3人で均等割
した場合には、

250万円の相続税の5割に当たる125万円を配偶者が、
残りの125万円を子ども3人が分割して納めることになります。


ここまでをまとめると、

相続税は、

①亡くなった人の遺産増額を算出する
②相続税を計算する
③相続した配分に応じて、各自が相続税を納める


という流れになります。

3.現金と不動産では、不動産の方が評価が低い

現金1億円と、1億円で買った不動産とでは、相続税の評価額に違いが出ます。
相続の際には、「相続税評価額」で算出されるためです。

家屋の場合は、「固定資産税評価額」と同じですが、
賃貸に出している場合ならさらに評価額は下がります。

土地の場合は、
「路線価方式」と「倍率方式」に分かれます。

正確な金額の算出には、税理士の助けが必要ですが、
現金で持っている場合よりも評価が下がるので、節税対策になります。

4.不動産の相続をスムーズにするために

相続手続きは複雑で、多くの法的要件を満たす必要があります。
それを防ぐために有効なのが、「遺言書」作成しておくことです。

法定相続人が2人いる場合、
不動産は分けることが難しいです。

そのため、不動産はどちらに相続するのか、
被相続人で揉める前に、
遺言書で決めておくとスムーズに手続きができます。

不動産を相続する場合には、次の4つの方法が用いられます。

現物分割
建物を含む不動産の場合は分割するのが難しいため、主に土地のみの相続の場面で用いられます。
ただ、土地が狭く分割できない場合、分割すると価値が大幅に下がってしまう場合があり、不動産の相続には原則不向きです。

代償分割
特定の人だけが不動産を相続し、他の相続人に金銭を渡す方法です。相続人の中に、不動産よりも現金が欲しい人に向いています。また、相続した不動産に住んでいる人が住み続けるためにも有効です。
相続分の現金を用意できない場合は難しい方法であるとも言えます。

換価分割
相続する不動産を売却して、その現金を分割する方法です。現金化してしまえば、均等に分割することができます。
ただし、売却価格はその時の状況に左右されるので、希望通りの額に満たないことがあります。

共有名義
相続人それぞれが持つ「共有持分」に応じて相続する方法です。
共有名義にすると、将来的に売却や貸出をする際に、名義人全員の同意が必要になります。意見が合わなかったり、連絡が取れなかったりして、手続きが難航する場合があります。また、共有名義が下の世代までどんどん続くと、名義人の数が増えすぎて売却しづらいリスクもあります。

5.専門家に相談を

いろいろなケースに備えるために、弁護士や税理士・行政書士などの専門家に相談することを考えましょう。

相続は頻繁に起こることではないですし、財産を受け継ぐ次の世代のためにもその時にできる最善の選択をすべきです。専門家に相談することで、法的な落とし穴も回避でき、スムーズに進行できます。

最後に

相続問題は、「相続が起きる前」に対策することで、家族間の争いを防ぎスムーズに進めることが可能です。
生前贈与、家族信託、節税対策など、専門家の力を借りながら準備してくださいね。

相続は誰もが関わってくることなので、早めに家族間で話し合って対策していきましょう。

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